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給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告や住民税申告は必要ですか?
Q.私は、副業として野菜づくりを行い、その農業所得が15万円ほどあります。所得税確定申告の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税(町県民税)の場合はどうですか。
A.住民税(町県民税)の申告が必要です。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。しかし、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになります。つまり、給与所得以外の所得がある場合、所得の多寡にかかわらず住民税申告をしなければなりません。