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亡くなった人にも住民税はかかるのですか?

ページID:0006606 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

Q.わたしの父は、今年3月に亡くなりましたが、父の住民税はどうなるのでしょうか。

A.今年度分は、納付していただく必要があります。

 住民税(町県民税)は、毎年1月1日現在、設楽町にお住まいの方に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づき、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、今年3月に亡くなられた人については、その年度分は納めていただく必要があります。

 今年度に亡くなられた方に対して、来年度分の住民税が課税されることはありません。

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