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ふるさと納税制度について(確定申告、ワンストップ特例制度)

ページID:0005889 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

「ふるさと納税制度」とは

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意志で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。

設楽町では町外在住の個人の方からの寄附を受付しております。

自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える額について、「その年分の所得税」と「翌年の個人住民税」の控除を受けることができます。(控除対象額は、おおよそ個人住民税の2割の額が限度です。)

寄附金控除を受けるには、二通りの方法があります。

1.確定申告を行う場合

毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署または、住所地の市役所・町村役場にて確定申告を行ってください。
設楽町役場が発行するする「寄附金受領証明書」は、この確定申告の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

2.ワンストップ特例制度を利用する場合

ワンストップ特例制度について

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、1年間の寄附先が5自治体以内の場合に限り、各ふるさと納税先団体にワンストップ特例の申請書を提出することでことで確定申告をしなくても控除が受けられる制度です。所得税からの控除は行われず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が控除されます。

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

  • 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方

  ※給与所得のみの方でも医療費控除等の各種控除の確定申告をする方は対象外となります。

  • ふるさと納税の寄附先が1年間(1月から12月まで)に5団体以下の方

※ワンストップ特例制度を利用された方が確定申告をする場合、ふるさと納税に係る寄附金控除も併せて申告する必要がありますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度の申請手続き

ワンストップ特例をご利用の場合は、自治体マイページよりオンラインワンストップ特例申請を行っていただくか、

「申告特例申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入・添付書類と併せて寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに下記の「送付先」までお送りください。

  • 申請書類の送付先

〒441-2301

愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14

設楽町役場 財政課 宛

特例申請書添付書類について

ワンストップ特例申請書は、なりすまし防止のため「個人番号(マイナンバー)の確認書類」と「本人確認書類」の添付が義務付けられています。

お手数ですが、下記の「添付書類について」ファイルをご確認いただき寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出する際は、必ず該当書類の添付をお願いします。

申請後、内容に変更が生じた場合

申告特例申請書の提出後、翌年1月1日までの間に氏名や住所等(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」をダウンロードし、変更後添付書類と併せて寄附をした翌年の1月10日(必着)までに上記の送付先へ提出してください。

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