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令和6年4月から相続登記が義務化されます

ページID:0005468 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

相続登記の義務化について

所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。

また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

詳しくは法務省ウェブサイト及びパンフレットを確認してください。

・法務省ウェブサイト「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html<外部リンク>

・パンフレット 相続登記義務化.pdf [PDFファイル/356KB]

 

相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局で行ってください。

設楽町の不動産については、「名古屋法務局 新城支局」が管轄です。

 

名古屋法務局新城支局

〒441-1385 新城市字八幡11-2

電話番号 0536-22-0437

 

相続土地国庫帰属制度について

土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また相続を契機として土地を望まずに取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。

 所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。ただし、対象となる土地には条件があり、費用も生じます。

 

詳細につきましては法務省ホームページ及びパンフレットをご覧ください

・法務省ウェブサイト「相続土地国庫帰属制度について」

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html<外部リンク>

・パンフレット 相続土地国庫帰属制度.pdf [PDFファイル/389KB]

 

 

 

 

 

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