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法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。均等割と法人等の所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務のある法人 |
納める税金 |
|
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
町内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
町内に寮や保養所などのみを有する法人 |
○ |
× |
公益法人などで収益事業を行わないもの |
○ |
× |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される 個人で町内に事務所や事業所を有するもの |
× |
○ |
均等割
国税である法人税額の有無にかかわらず納めていただくものです。
資本金等の額 |
町内の従業者数 |
税率(年額) |
---|---|---|
公益法人等 |
5万円 |
|
1千万円以下 | 50人以下 | |
50人超 |
12万円 |
|
1千万円超、1億円以下 | 50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
|
1億円超、10億円以下 | 50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
|
10億円超 | 50人以下 |
41万円 |
10億円超、50億円以下 | 50人超 |
175万円 |
50億円超 |
300万円 |
法人税割
町内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として納めていただくものです。
対象事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前開始事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日以後開始事業年度~令和元年9月30日以前開始事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以後開始事業年度 | 6.0% |
2以上の市町村に事務所をもっている法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、按分計算します。
法人の設立・設置等の届出
町内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人等の設立届出書を提出する必要があります。また、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合もその都度届出が必要です。
法人等の設立/事務所等の開設・廃止届出書 [36KB pdfファイル]
商号、決算期、資本金や本店所在地等の変更があった場合も届出が必要です。
法人等の変更届出書 [21KB pdfファイル]
法人町民税の申告と納税
申告の種類 |
納める税金 |
申告と納税の期限 |
---|---|---|
中間申告 (事業年度が6か月を超え、 法人税の中間申告額が10万円を超える法人について(1)と(2)のいずれかを選択して申告) |
(1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
※税率変更に伴う経過措置として、令和元年10月1日以後最初に開始する事業年度分については、以下の計算となります。
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
|
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 |
||
確定申告 |
均等割額と法人税割額 (中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2か月以内 (法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内) |