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個人町県民税の復興増税

ページID:0001303 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

平成26年度から個人町民税・県民税の均等割額に復興増税分が加算されます。

 東日本大震災を教訓として、緊急防災・減災事業に要する財源を確保するため、平成26年度分から令和5年度分までの間、

個人町民税・県民税について現行の均等割額にそれぞれ500円を加算した額とするものです。

このことにより上記の期間は、

個人町民税については3,000円から3,500円に、

個人県民税については1,500円から2,000円になります。

なお、あいち森と緑づくり条例第2条により個人県民税に500円加算されていたものは平成25年度課税分で終了となる予定でしたが、令和5年度課税分まで延長されることとなりました。