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発災時の罹災(りさい)証明書・被災届出証明書の申請について

ページID:0001302 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

もしも、地震、土砂災害などで被災した場合は、、、

自然災害で住宅等が被災した場合、ご自身とご家族の生命を確保することが第一優先です。被災後、ある程度落ち着いてからとなりますが、生活再建などのために必要になる証明書があります。いざといった時のために、日頃から心の片隅に留めておいて下さい。

証明の種類及び内容

罹災(りさい)証明書とは?

地震、土砂災害などによって住宅などが被災した場合、町職員が現地を調査し、被災状況を確認した後にその被災の程度を証明するものです。
(主な利用)生活再建に伴う各種被災者支援策

被災届出証明書とは?

地震、土砂災害などによって非住家の建物、動産などが被災した場合、被災状況を町に届け出た事実だけを証明するものです。
(主な利用)保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求など

※注意していただきたいこと
これらの証明書は、確実な証拠に基づき、その事実を町が確認できるものに限定して証明されます。
被災直後、片付けを行う前に被災状況を写真撮影するなど、記録を残しておくことをおすすめします。

  • 被災物件全体を撮影したもの、被災部分を拡大撮影したものなど各1枚~2枚を撮影しておいてください。
  • 写真がない場合、修理に係る書類(見積り・領収書)の写しを添付していただくこともあります。

申請書及び必要な書類について

※同一世帯員以外の代理申請の場合は委任状が必要です。
 代理申請用の委任状 [42KB pdfファイル]

申請に必要な書類

  1. 各申請書(同一世帯員以外の代理申請の場合は委任状も必要)
  2. 被災直後の被災物件の写真 (写真がない場合、修理に係る書類(見積り・領収書)等、その写しを添付してください。)
  3. 運転免許証の写しなど本人確認ができるもの

郵送申請に必要な書類

発災時には、不特定多数の被災者が集まることが想定され、新型コロナウィルス等の感染リスクが高まることから感染防止対策のため、郵送での申請にご協力願います。

  1. 各申請書(同一世帯員以外の代理申請の場合は委任状も必要)
  2. 被災直後の被災物件の写真 (写真がない場合、修理に係る書類(見積り・領収書)等、その写しを添付してください。)
  3. 運転免許証の写しなど本人確認ができるもの
  4. 返信用封筒(住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)※証明書送付用

以上の書類を郵送にて役場財政課までお送りください。

申請窓口

設楽町役場 財政課 (設楽町役場本庁舎内) ※大規模災害発生時は、申請窓口を複数設けることも考慮します。

手数料

罹災(りさい)証明書、被災届出証明書のどちらも発行手数料は無料です。

申請期限

申請は、被災されてからなるべく1か月以内に行ってください。
1か月経過してからの申請につきましては、災害との因果関係が確認できない場合がありますので、罹災証明書等の発行ができない場合があります。

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