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納税の猶予

ページID:0001300 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

町税について、一時に納付できない法定の事由が発生した場合には、地方税法第15条の規定により、以下の猶予について申請することができます。

徴収の猶予

  1. 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
  2. 納税者または生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき
  3. 事業を廃止したとき、または休止したとき
  4. 事業について大きな損失を受けたとき
  5. 本来の納期限から1年を経過したのちに、納付すべき税額が確定したこと

などにより、町税を一時に納付することができないと認められる場合には、申請に基づき原則1年以内の徴収の猶予が適用されることがあります(1~4についての申請期限はありませんが、5については納付すべき税額が確定した町税等の納期限までに申請してください)。

適用された場合、猶予期間中に限り新たな督促及び滞納処分(交付要求除く)が猶予され、差押え中の財産が解除される場合があります。また、延滞金の全部または一部が免除されます。

適用期間中の税金は、相談の上で分割納付していただきます。

申請には次の書類が必要です

災害・病気等が原因で書類の提出が困難である場合にはこの限りではありませんのでご相談ください。

  • 徴収猶予申請書 徴収猶予申請書[115KB pdfファイル]
  • (上記1~4の場合)災害などの事実を証明する書類
  • 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
  • 収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込み)
  • 担保提供書(以下の場合を除く)
    • 猶予を受けようとする金額が100万円未満
    • 猶予期間が3か月以内
    • 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合

なお、申請をしていただいた場合でも却下となり、猶予が認められない場合があります。

また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消となる場合があります。

換価の猶予

平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税を一時に納付することにより

  1. 生活の維持が困難になる場合
  2. 事業の継続が困難になる場合

がある方で、且つ納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、申請に基づいて原則1年以内の換価の猶予が適用される場合があります。申請期限は納期限から6か月以内です。

適用された場合、既に差押えを受けている財産の換価が猶予されます(差押えにより事業の継続や生活の維持が困難となる場合は差押え解除になる可能性があります)。

また、延滞金の一部または全部が免除されます。

適用期間中の税金は、相談の上で分割納付していただきます。

申請には次の書類が必要です

  • 換価猶予申請書 換価猶予申請書 [119KB pdfファイル]
  • 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
  • 収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込み)
  • 担保提供書(以下の場合を除く)
    • 猶予を受けようとする金額が100万円未満
    • 猶予期間が3か月以内
    • 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合

なお、申請をしていただいた場合でも却下となり、猶予が認められない場合があります。

また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消となる場合があります。

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