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納税に関するQ&A

ページID:0001299 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

納税Q&A

  1. 口座振替はいつから始まりますか?
  2. 口座振替の金融機関(口座)を変更するには?
  3. 町税の随時分は口座振り替えできますか?
  4. 延滞金の計算方法は?
  5. 町税を支払いすぎたときは?
  6. どうして税金を支払わなければならないのですか?

1.口座振替はいつから始まりますか?

Q.4月中旬に固定資産税の納税通知書が届きました。急いで口座振替の手続きを金融機関で行いましたが、今回の第1期分から口座振替していただけますか。

A.口座振替は、あなたが金融機関で申し込まれた翌月以降に到来する納期限のものから振り替えすることになります。
したがって、7月の納期分(第2期)から口座振替となります。なお、第1期分につきましては、送付した納付書によりお支払いください。
※金融機関で口座振替の手続きをされた場合、役場のコンピュータにそのデータが入力されるまでに2週間ほどの時間がかかります。したがって、6月下旬に手続きをされた場合、7月末納期限の口座振替はできないことがありますので、できるだけ早めの手続きをお願いします。

2.口座振替の金融機関(口座)を変更するには?

Q.わたしは現在、町県民税をM銀行の口座から振り替えていますが、A農協の口座から振り替えるよう変更したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

A.A農協の窓口で新たに振替納付の申し込みをしてください。A農協で町県民税の口座振替の手続きをするのであれば、M銀行では取消しの手続きをする必要はありません。

3.町税の随時分は口座振り替えできますか?

Q.わたしは現在、町県民税を口座振替しています。8月に修正申告を行ったところ、9月中旬に町県民税の随時期分の納税通知書が届きました。この随時期分も口座振替していただけるのでしょうか。

A.町県民税の随時期分の口座振替は行っていませんので、届きました納付書を使って役場2階の出納室か金融機関でお支払いください。

4.延滞金の計算方法は?

Q.税金の納付を忘れていました。延滞金をとられますか。延滞金の計算方法を教えてください。

A.延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に以下の割合を乗じた金額です。

  • 納期から1ヵ月以内は「原則年7.3%」と「特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合 平成27年は、年2.8%です。
  • 納期から1ヵ月を経過後は「原則年14.6%」と「特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合 平成27年は、年9.1%です。

(注)特例基準割合とは・・各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合です。
27年は、年1.8%です。

5.町税を支払いすぎたときは?

Q.わたしは、町県民税の第2期分について、8月に送られてきた納付書を紛失したと思い込み、再交付したいただいた納付書で二重に支払ってしまいました。この二重払いをした税金は返してくれるのですか。

A.税務課で二重納付の確認ができ次第「還付通知書」をあなたにお送りします。通知書が届きましたら「過誤納金還付請求書」に必要事項をご記入いただき返送していただきます。ご指定いただいた口座に還付させていただきます。

6.どうして税金を支払わなければならないのですか?

Q.税金を引き落とされた預金通帳を見るたびに思うのですが、どうして税金を支払わなければならないのですか。

A.わたしたちの暮らしに必要な道路などの生活基盤の整備、消防やゴミ処理、教育や福祉などには、たくさんのお金が必要です。そのため住民のみなさんには所得や資産に応じて、これを負担していただくことになっています。納税は、国民の三大義務の一つとして憲法第30条に規定されています。