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個人町県民税の所得控除

ページID:0001290 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

個人町県民税の所得控除一覧

  1. 雑損控除
    次のいずれか多い額
    • 損失額-総所得金額等×10%
    • 災害関連支出の金額-5万円
  2. 医療費控除(控除限度額は200万円)
    (前年中に自身で支払った医療費の額-保険金等で補てんされる額)-総所得金額等×5%(10万円超のときは10万円)
  3. 社会保険料控除
    前年中に自身で支払った額
  4. 小規模企業共済等掛金控除
    前年中に自身で支払った額
  5. 生命保険料控除
    • 新契約に係る控除
      一般の新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額の限度額はそれぞれ2万8千円で合計の限度額は7万円
    • 旧契約に係る控除
      一般の旧生命保険料、旧個人年金保険料の控除額の限度額はそれぞれ3万5千円で合計の限度額は7万円
    • 新契約と旧契約の双方の控除
      合計の限度額は2万8千円
  6. 地震保険料
    最高25,000円
  7. 障害者控除
    本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、1人について26万円
    ただし、特別障害者の場合は30万円、同居特別障害者の場合は53万円
  8. 寡婦控除・ひとり親控除
    合計所得金額が500万円以下で、本人が寡婦の場合は26万円
    合計所得金額が500万円以下で、子を扶養しているひとり親の場合はは30万円
  9. 勤労学生控除(所得要件あり、合計所得金額が75万円以下など)
    本人が勤労学生 26万円
  10. 配偶者控除(いずれも所得要件あり)
    • 一般の配偶者は33万円
    • 70歳以上の配偶者は38万円
  11. 配偶者特別控除(所得要件あり)
    最高33万円(配偶者の合計所得金額が増えるに従い控除額は減少する。)
  12. 扶養控除(いずれも所得要件あり)
    • 一般の扶養親族は33万円
    • 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は45万円
    • 70歳以上の扶養親族は38万円
    • 70歳以上の同居の親等は45万円
  13. 基礎控除
    最高43万円(合計所得金額が増えるに従い控除額は減少する。)