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個人町県民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

ページID:0001289 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは

 平成11年から平成18年及び平成21年から現在までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の町県民税額から控除されます。
 控除が適用できるのは通常入居後10年間(例外あり)で、令和元年10月1日から令和2年12月末までに入居した特別特定取得の場合は13年間適用できます。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、契約期限(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月、分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月まで)と入居期限(令和3年1月から令和4年12月まで)を満たす場合は、13年間適用できます。

手続き

  • 入居した最初の年
    税務署で所得税確定申告をしていただき、住宅ローン控除の適用を受けてください。
  • 入居2年目以降
    年末調整または所得税確定申告で住宅ローン控除の適用を受けてください。