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固定資産税における住宅の耐震改修に伴う減額

ページID:0001288 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 昭和57年1月1日以前から存在する住宅のうち、平成18年から平成27年までの間に一定の耐震改修工事を行い、その旨を3か月以内に証明書(建築士や指定確認検査機関などが発行した書類)を添付して町に申告した場合、翌年度から一定期間、その住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。

要件

  • 人の住むための住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること)
  • 昭和57年1月1日以前に建てられたものであること
  • 平成18年から平成27年までの間に一定の耐震改修工事が完了している建物であること
  • 耐震改修工事に要した費用が30万円以上であること
  • 改修工事により現行の耐震基準に適合するものであること

減額される範囲

 対象建物(居住部分)の固定資産税額の2分の1(対象建物の120平方メートル相当税額分までが対象)

減額される期間

  • 平成18年~平成21年までの改修工事 → 翌年度から3年間
  • 平成22年~平成24年までの改修工事 → 翌年度から2年間
  • 平成25年~平成27年までの改修工事 → 翌年度から1年間

申告方法

 住宅の耐震改修工事完了後原則3か月以内に、税務課へ次の書類を提出してください。

  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
    減額申告書[58KB pdfファイル]
  • 耐震工事により地方税法施行令附則第12条第25項に規定する基準に適合する耐震工事が行われたことを証明した『地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書』(地方公共団体・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関等が発行したもの)
    証明申請書様式[31KB pdfファイル]
  • 工事費請求明細書の写し(工事の詳細が分かるもの)
  • 工事領収書の写し(30万円以上を要したことが確認できるもの)
  • 工事施工箇所を記した建物平面図
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