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固定資産税における住宅の省エネ改修に伴う減額

ページID:0001287 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く。)のうち、一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、申告により固定資産税の3分の1が減額されます。なお、1戸につき1回限りの適用で、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は重複して適用されますが、新築による軽減や耐震改修による軽減等を受けている期間は、それらと重複して適用できません。

要件

  • 人の住むための住宅であること
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること
  • 平成20年1月1日以前に建てられており、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了していること

対象となる一定の省エネ改修工事

 次の工事のうちの1.を含む工事で、その費用が50万円以上のものをいいます。また、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

減額される範囲

 対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の120平方メートル相当税額分までが対象)

申告方法

 住宅の省エネ改修工事完了後、原則3か月以内に、税務課へ次の書類を提出してください。

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額減額申告書
    減額申告書[45KB pdfファイル]
  2. 現行の省エネ基準に新たに適合することを証する建築士等の証明書(熱損失防止改修工事証明書)
  3. 工事費請求明細書の写し(工事の詳細がわかるもの)
  4. 領収書等の写し(1戸の工事費が50万円以上であることが確認できる書類)
  5. 省エネ改修後の建物平面図
  6. 減額申告書下段の添付書類欄の納税義務者の住民票は、設楽町住民の場合省略可

その他

 現況を確認させていただくことがあります。

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