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固定資産税における住宅のバリアフリー改修に伴う減額

ページID:0001286 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 平成19年1月1日に現存する住宅のうち、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、次のいずれかの要件に該当する人が居住するもの(賃貸住宅を除く。)につき、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの)を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額(100平方メートル相当分までの家屋課税額が3分の1減額されます。)を受けられます。

居住者要件

  1. 65歳以上の人
  2. 介護保険法の要介護者若しくは要支援認定を受けた人
  3. 障がい者である人

対象となるバリアフリー改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室やトイレの改良
  4. 手すりの取付け
  5. 床の段差解消
  6. 引き戸への取替え
  7. 床表面の滑り止め化

申告方法

 改修後3か月以内に領収書、工事費明細書、改修箇所の図面・写真(改修前後の日付入り)、補助金の明細書等を添付して税務課へ減額申告書を提出してください。居住者が65歳未満の場合は、介護保険法の要介護若しくは要支援の認定または障がい者であることの証明書の写しなどを添付してください。
減額申告書[68KB pdfファイル]

その他

必要により税務課職員が現地確認をさせていただくことがあります。

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