本文
個人町県民税特別徴収推進のご案内
事業主の皆さんへ
個人町県民税の特別徴収とは、事業主の方が、町県民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から町県民税を徴収し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4第1項の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として町県民税の特別徴収を行っていただくこととされています。
設楽町は「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」に参加し、個人住民税の特別徴収を推進しています。
個人町県民税特別徴収推進のご案内[546KB pdfファイル]
特別徴収の事務について
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)宛てに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。
町県民税の特別徴収には以下のようなメリットがあります
- 従業員の方が納税のために自ら金融機関や役場へ出向く手間が省けるとともに、納め忘れの心配がなくなります。
- 普通徴収の納期は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分割して毎月の給与から徴収となるため、一回あたりの負担が緩和されます。
- 税額は設楽町で計算し、事業主の方にお知らせするので、事業主の方が所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。
- 設楽町は平成25年度より前納報奨金制度が廃止されたため、普通徴収で納付するメリットが薄れました。
- 町税収納率が向上するため、町の安定した財政運営につながります。