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個人町県民税の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0001281 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の町県民税の納税方法について

平成21年10月から個人住民税の公的年金からの特別徴収制度導入に伴い、公的年金にかかる所得に対する個人住民税(町県民税)のお支払い方法が大きく変わりました。

公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、役場や銀行等に出向き、窓口で納付書により個人住民税のお支払いまたは口座振替をご利用いただいていますが、今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。

特別徴収の対象者となる人

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払いを受けた方で、その年度の4月1日現在において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等(遺族年金や障害者年金以外の年金)の支払いを受けている65歳以上の方となります。

ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方

特別徴収の対象となる税額

遺族年金・障害者年金を除く公的年金の所得にかかる所得割額と均等割額が対象です。納付方法の変更ですので、年間の税額は変わりません。

※公的年金以外の収入がある方で公的年金にかかる住民税以外の住民税がある場合は、改めて納税通知書を送付します。