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個人町県民税とは

ページID:0001279 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

個人町県民税とは?

町内に住所を有する個人は町県民税が課税されます。一般的に言われる「住民税」とは、「町民税」と「県民税」をあわせた呼び方です。

町県民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなっています。

この他に県が徴収して、交付金として町に交付するものに預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡に課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。

均等割と所得割は、1月1日現在設楽町内に住んでいる方が課税の対象で、町民税と県民税を合わせて徴収します。また、住んでいなくても事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合を含み、貸している場合は除きます。)にも、均等割は課税されます。

税金の額は?

所得割額

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

税率

税源移譲により平成19年度以降の税率は一律10%(町民税6%、県民税4%)となりました。

均等割額

町民税額(3,500円)+県民税(2,000円)

県民税2,000円の内500円は平成21年度から始まった「あいち森と緑づくり税」です(令和5年度まで延長されました)。また、東日本大震災の教訓をふまえ、緊急防災・減災事業を推進するため、個人住民税均等割の税額が、平成26年度課税分から令和5年度まで1,000円(町民税500円、県民税500円)加算されています。

納める方法は?

給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。その他の方は、町から送られる納税通知書に基づく納付書で、年4回に分けて支払うこと(普通徴収)になります。

なお、平成21年10月から65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている方を対象に、公的年金からの個人住民税の特別徴収制度が始まります。

課税されない場合もありますか?

所得割・均等割とも非課税

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得が市町村の条例で定める額以下の方
設楽町の場合
  • 控除対象配偶者または扶養親族がある場合
    28万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+26万8千円以下
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
    38万円以下

所得割のみ非課税

  • 前年中の合計所得が市町村の条例で定める額以下の方
設楽町の場合
  • 控除対象配偶者または扶養親族がある場合
    35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
    45万円以下

住民登録が設楽町になくても、手続きをすれば、住民税を納めることができますか?

 個人住民税が課税される人は、課税年度の1月1日現在その市町村に住所を有する個人とされています。
 住所とは、各人の日常生活の状況、家族の生活の状況、職業、選挙権の行使の状況、住民基本台帳の記録の状況等、その者の生活関係のすべての面を総合して、その中心をいうものです。また、住所は1か所であるとされています(地方税法第294条)。
 一般的には住民登録地で課税されますが、生活の中心とされる住所地が住民登録地と異なる場合は、その旨を申告していただくことによって、申告書に記入された1月1日現在の住所地で課税されることになります。
 なお、住民基本台帳に記録されていない市町村で課税されることになった場合は、住民登録地の市町村にその旨を通知しますので、二重に課税されることはありません。