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軽自動車税の減免

ページID:0001277 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の減免制度

制度の概要

 生活保護法による公的扶助を受けている方、身体障がい者等の方は軽自動車税の減免制度があります。普通車の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けることはできません。下記に当てはまる場合は減免を受けることができますので、納期限の7日前までに役場税務課、津具総合支所管理課、あるいは各窓口センターへ申請書を提出してください。

公的扶助を受けている方

軽自動車の所有者(納税義務者)

 生活保護法による公的扶助を受けている方

必要なもの

 運転免許証、車検証、印鑑、申請書(次の様式をお使いください。)

 軽自動車税減免申請書(生活保護用) [30KB pdfファイル]

身体に障がいがある人の減免

軽自動車の所有者(納税義務者)
  • 障がい者が18歳以上の場合・・・・・本人名義
  • 障がい者が18歳未満の場合、療育手帳A判定または精神障がい者保健福祉手帳1級の場合・・・・・障がい者と生計を一にする人の名義
軽自動車の使用目的
  • 障がい者本人が運転する場合・・・・・専ら障がい者本人が使用するもの
  • 生計を一にする人または常時介護者が運転する場合・・・・・専ら障がい者本人の通学、通院、通所または生業のために使用するもの
障がいの程度等

手帳及び障がいの区分

障がい者と生計を一にする人または常時介護者が運転する場合

障がい者本人が運転する場合

身体障害者手帳

視覚障害

1から3級及び4級の1 1から3級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害

3級(咽頭摘出)
上肢不自由

1級、2級の1及び

2級の2

1級、2級の1及び

2級の2

下肢不自由 1級から2級、3級の1 1級~6級
体幹不自由 1級から3級 1級から3級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級及び2級(1.上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 1級及び2級(1.上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級及び2級、3級(1.下肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 1級から6級

心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級から3級
療育手帳 A

精神障害者保健福祉手帳 1級

必要なもの

 障がい者手帳、印鑑、運転免許証、車検証、申請書(次の様式をお使いください。)

 軽自動車税減免申請書(身体障害者用) [11KB pdfファイル]

※生計を一にする人(障がい者と同一世帯でない場合)、常時介護者が運転する場合は、生計同一証明書、常時介護証明書も必要です。

構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車

必要なもの

 印鑑、運転免許証、車検証、写真等構造のわかるもの、申請書(次の様式をお使いください。)

 軽自動車税減免申請書(車両用) [30KB pdfファイル]

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