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軽自動車の新規登録や変更手続き

ページID:0001273 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録等手続き

車両を購入して新たなナンバープレートの交付を受けようとするときや、その登録した事項に変更(住所や使用者)が生じた場合は、15日以内に役場税務課あるいは津具総合支所管理課で申告を行ってください。

提出書類

軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

記載要領

記載例を参考に必要箇所に記入し、押印してください。

添付資料

新規登録には販売証明書(「譲渡・販売証明書」欄に証明があれば不要)、

廃車証明書または譲渡証明書と車体番号の石刷りのいずれかが必要になります。

弁償金

ナンバープレートの再発行の際、弁償金として100円が必要です。

ダウンロード

※このダウンロード様式は、新規登録・変更の際、ご使用ください。

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