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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について

ページID:0008892 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について

概要

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。

 愛知県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容について土地の所在する市町村長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。

 ※現在、設楽町内には注視区域、監視区域、規制区域は指定されていないため、契約締結前の事前届出や土地に関する権利の移転等の許可申請をしていただく必要はありません。

届出が必要となる取引

概要

 以下の「届出対象となる土地」および「届出の対象となる権利」の両方に該当する土地取引については、届出が必要となります。

届出対象となる土地

届出対象となる土地
都市計画区域の区分 対象 面積
都市計画区域以外の区域 設楽町全域 10,000平方メートル以上

 ※設楽町内は、全域が都市計画区域以外の区域となります。
 ※一団の面積が上記以上の場合は、届出が必要となります。
 ※取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。

届出の対象となる権利

 土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引

 (例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

手続きの方法

届出者

 土地の権利取得者(譲受人)

提出書類

 様式など、詳細は以下のリンクをご参照ください。
 ​国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(愛知県ウェブサイト)<外部リンク>

手続きの方法

手続きの方法
区分 内容
提出方法 電子メールまたは窓口持参のいずれかにより、企画ダム対策課まで提出してください。
※電子メールで提出される際は、データにパスワードを設定するなど、個人情報の取扱いには十分ご注意ください。
提出データ形式
※電子申請の場合
届出書はExcel形式、添付資料については、Word、Excelまたはpdfのいずれかの形式で提出してください。
提出部数
※窓口に直接提出する場合
計2部(正本1部、写し1部)

提出期限

 契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内
 ※提出期限が行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
 ※届出期限の起算日は契約締結日であり、登記日、引渡日、決済日ではありません。

届出後の処理

 町が受付をした後、県に送付されます。

 土地の利用目的を審査し、その目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及び勧告内容を公表することがあります。

 勧告をしない場合には、不勧告通知書の送付希望がなければ、通知は行いません。

 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言を行うことがあります。

未届の場合

 契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内に届出をしない場合、虚偽の届出をした場合は、国土利用計画法第47条に基づき、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 ※期限後に届出をした場合でも違反は解消されませんが、速やかに届出書を提出してください。無届出状態を放置していると、悪質な法令違反とみなされることがあります。なお、期限後に届出書を提出した場合は、不勧告通知をすることはできません。

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