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奨学金返還支援補助金のご案内

ページID:0004644 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

奨学金返還支援補助金をご利用ください

地域の担い手となる若者の定着を目的として、大学等の修学のため貸与を受けた奨学金を返還することに対し、

 設楽町奨学金返還支援補助金を交付します。

【 補助対象者 】

次に掲げる要件のすべてに該当する方が対象になります。

(1) 設楽町に住民登録があり、かつ、居住の実態が設楽町にある者で、

   補助金の交付を申請する年度の3月末日まで継続して住民登録している者

(2) 大学等の在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者

(3) 設楽町に居住し、就労している者

(4) 満40歳未満の者

(5) 奨学金の返還を滞納していない者

(6) 設楽町に納付すべき町税、分担金、使用料等を滞納していない者

(7) 設楽町しあわせまちづくり要綱(平成17年告示第2号)により修学資金を貸与されていない者

【補助金額】

 補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額(この金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、年額144,000円を限度とする。

 ただし、愛知県立田口高等学校を卒業した者は、申請する年度内に返還した奨学金の合計に3分の2を乗じて得た額(この金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、上限額は年額192,000円を限度とする。

なお、繰り上げて返還した奨学金の額は、この補助金の算定に含めないものとする。

【申請方法】

 申請書を企画ダム対策課へ提出してください。(交付申請の時期は、交付申請する最初の年度を除き、原則として、毎年度4月とする)

 期間を過ぎて申請される場合はご連絡ください。

 詳しくは奨学金返還支援補助金要綱をご確認ください。

 設楽町奨学金返還支援事業補助金要綱及び様式 [Wordファイル/21KB]