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太陽光発電施設の設置を検討している方へ
太陽光発電施設の設置には「事業計画策定ガイドライン」が適用されます
事業者が太陽光発電施設を設置するにあたっては、災害の防止、良好な景観形成への配慮、自然環境・生活環境の保全、地域住民との合意形成など、多角的な観点からの検討が必要です。また、国が平成29年3月に策定した「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源ネルギー庁)に基づく各事項の遵守が求められます。
事業計画の「企画立案」、「設計・施工」に関する主な遵守事項など
- 関係法令および条例で規定されている必要な措置や手続きなどについて、自治体や国の関係機関に確認及び相談し、関係法令及び条例の規定を遵守すること。
- 事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めること。
- 地域住民とのコミュニケーションを図るにあたり、配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開催、戸別訪問など具体的なコミュニケーションの方法について、自治体と相談するように努めること。
- 防災、環境保全、景観保全を考慮し、計画、設計及び施工を行うように努めること。(関係法令または条例を遵守していても、さらに対策が必要な場合や、関係法令及び条例がない場合または適用されない場合においても配慮が必要になる場合があります。)また、施工の際は、周辺地域の安全を損なわないように努めること。
- 発電設備の稼働音、太陽光発電モジュールからの反射光などが地域住民や周辺環境に影響を与えないよう、適切な措置を行うようつとめること。
- 20KW以上の太陽光発電事業者は、発電設備の外部から見えやすい場所に、事業計画における項目(認定事業者名、保守点検責任者名、連絡先など)を記載した標識を提示すること。
- 容易に第三者が発電設備に触れることができないように、発電設備と柵・塀などとの距離を開けるなどしたうえで、構内に容易に立ち入ることができない高さのある柵・塀などを設置すること。
※事業計画策定ガイドラインには、この他に「運用・管理」、「撤去および処分」に関する主な遵守事項についても記載されていますので、設置事業者は、ガイドラインの趣旨を十分に理解した上で、適切な対応が求められます。
なお、遵守事項などに違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に規定する指導・助言、改善命令、認定の取り消しなどの措置が講じられる場合があります。
設置面積が、1,000平方メートルを超えて太陽光発電設備を設置する場合は、町への届け出が必要です。