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設楽町土地開発行為に関する指導要綱

ページID:0001172 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

設楽町では、民間事業者が1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発行為を行おうとする場合、法令の規定に基づく許認可の申請などの前に、「設楽町土地開発行為に関する指導要綱」に基づく事前協議を行っています。

ただし、適用除外となる開発行為もありますので、詳しくは企画ダム対策課へお問い合わせください。

なお、10,000平方メートルを超える開発行為を行おうとする場合は、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に基づく事前協議が必要な場合がありますので、愛知県へお問い合わせください。

開発行為とは

住宅用地、工業用地、ゴルフ場用地等の造成、土石の採取、鉱物の掘削、水面の埋め立て、産業廃棄物による埋め立てその他土地の区画形質の変更を言います。

提出書類について

下記の書類を1部提出してください。申請後、3週間程度で結果を通知します。

  • 土地開発行為協議申出書
  • 計画概要がわかる書類
    土地利用計画、公共施設または公益的施設計画、排水計画、給水計画、防災計画、公害防止計画、資金計画、土地選定理由、事業の必要性、事業者の事業内容等の計画概要を記載してください。
  • 事業実施工程表
    用地買収、測量、実施計画、工事着手、工事完了、供用開始その他事業の実施に関する工程を記載してください。
  • 開発区域位置図
    おおむね50,000分の1の縮尺で、方位、開発区域、市町村境界及び道路、河川などの現況を記載してください。
  • 土地利用現況図
    3,000分の1から1,000分の1の縮尺で、開発区域、土地の地形および形状、周辺の道路及び河川の状況並びに公共施設及び公益的施設の状況を記載してください。
  • 土地利用計画平面図
    3,000分の1から1,000分の1の縮尺で、開発区域、造成などの箇所、各種施設の名称、位置及び規模、各種構造物の名称及び位置並びに道路の位置及び幅員を記載してください。
  • 公図の写し
  • その他町長が指示した図書

指導要綱・指導基準

設楽町土地開発行為に関する指導要綱(平成17年10月1日告示第38号) [210KB pdfファイル]

各種様式

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