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過疎地域における事業用資産の取得に係る固定資産税の課税免除について

ページID:0001142 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 令和3年9月に策定した「設楽町過疎地域持続的発展計画(いわゆる過疎計画)」に基づき町内産業の振興を図るため、下記のとおり一定の取得価格を超える事業用資産を※取得等した場合、事業者からの申請に基づき、その資産に係る固定資産税の課税免除を行います。

 ※取得等とは、取得・製作・建設のことで、建物及びその付属施設にあっては増改築・修繕等を含みます。

1 適用となる要件

(1)対象となる産業振興促進地域

 設楽町全域

(2)対象者

 青色申告書を提出する個人または法人

(3)対象資産及び業種・資本金規模別取得価格

 取得等した事業用資産(家屋、償却資産、土地(土地にあっては、令和3年4月1日以後に取得したもので、取得後1年以内に家屋の建築に着手したものに限る。))が対象となります。

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上※

2,000万円以上※

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上※

 ※新増設に係る取得等に限る。

(4)取得の時期

 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの

(5)課税免除の期間

 固定資産税が課せられる年度から最大3年間

2 申請手続き

(1)過疎計画(産業振興促進事項)適合の確認申請

 取得等した事業用資産が過疎計画に定める産業振興促進事項に適合するか否かの確認が必要となりますので、確認申請書に必要事項を記載し提出してください。

提出書類

(2)固定資産税の課税免除申請

 上記(1)の確認を受けた後、課税免除申請書に必要事項を記載し添付書類を添えて提出してください。償却資産がある場合は、償却資産申告書と併せて提出してください。

提出書類

  1.  
  2. 産業振興機械等の取得等にかかる確認書(上記(1)で確認を受けたもの)

添付書類

申請書記載内容が確認できる書類

  1. 事業所の位置図及び全体の平面図
  2. 事業用資産の詳細がわかる書類
  3. 取得価格のわかる書類
  4. 取得等した日のわかる書類
  5. 商業・法人登記簿謄本
  6. 直近の青色申告書の写し
  7. その他町長が必要と認める書類
    償却資産がある場合は、償却資産申告書を併せて提出してください。

(3)提出期限

 毎年2月末

(4)提出先・お問い合わせ先

  1. 産業振興機械等の取得等にかかる確認書:企画ダム対策課(0536-62-0514)
  2. 固定資産税課税免除申請書及び添付書類:財政課(0536-62-0516)