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下水道事業は公営企業会計に移行しました

ページID:0004537 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

下水道事業は公営企業会計に移行しました

下水道事業は令和5年4月1日から公営企業会計に移行しました

本町では、下水道事業※1の長期的に安定した事業を運営していくため、令和5年4月1日から、これまでの「官庁会計※2」から、地方公営企業法を適用した「企業会計※3」へ移行しました。

下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、町民の恒久的財産である下水道施設を適正に維持するため財産情報を整理し、その企業的性質を活かしながら、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。なお、地方公営企業法の適用は主に会計方法の変更であり、下水道使用料、加入者分担金などの納付方法についてはこれまでと変更ありません。

※1 下水道事業 … 特定環境保全公共下水道事業と農業集落排水事業の2事業
※2 官庁会計 … 現金収支のみを記録する単式簿記
※3 企業会計 … 原因と結果の2つの側面を同時に記録する複式簿記
【公営企業会計移行による効果】
○経営状況の明確化
貸借対照表※4や損益計算書※5などの財務諸表を作成し公表することで、財政状態や経営成績をわかりやすく示すことができます。損益取引と資本取引に区分して経理するので、経営状況等が明確になり、その分析を通じて将来の経営計画等が策定できる利点があります。

※4 貸借対照表 … 一定時点における資産・負債・純資産の状態を表すもの
※5 損益計算書 … 一定期間における収益と費用の状態を表すもの

○適正な財産管理
すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、一定の評価基準に従って整理するので、老朽化対策などの適切な対応と資金調達の必要性を明確にできます。また、減価償却※6の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握できるようになります。

※6 減価償却 … 長期にわたって使用される固定資産の取得に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続き
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