本文
農業集落排水の新規、使用者変更または撤去の申し込みについて
設楽町農業集落排水
設楽町農業集落排水についてお知らせします
農業集落排水処理施設等を使用する場合
農業集落排水処理施設等を新たに使用する場合や使用者を変更する場合は、排水施設使用開始または変更の届出が必要です。
使用する手続きは、設楽町役場本庁(生活課)もしくは津具総合支所の窓口で行うか、別添ファイルの排水施設使用届をご記入のうえ、郵送してください。
新設で排水設備を設置する場合は、新規加入分担金を水道口径によって納める必要があります。
また、申込者の居住する条件等により、本管取出しから公共ますまでの施工を町負担で行います。
新設でお申込される方は設楽町役場(生活課)までお問い合わせください。
農業集落排水処理施設等を廃止する場合
農業集落排水処理施設等を廃止(撤去)される場合は、排水施設使用廃止の届出が必要です。
廃止する手続きは、設楽町役場本庁(生活課)もしくは津具総合支所の窓口で行うか、別添ファイルの排水施設使用届をご記入のうえ、郵送してください。
また、廃止された排水設備を新たに使用する場合は、再度、新規加入分担金が必要となりますのでご了承ください。
その他ご不明な点がございましたら、設楽町役場(生活課)までお問い合わせください。