ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町民の方へ > 上水道・下水道 > 下水道・農業集落排水 > 農業集落排水の新規、使用者変更または撤去の申し込みについて

本文

農業集落排水の新規、使用者変更または撤去の申し込みについて

ページID:0001098 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

設楽町農業集落排水

設楽町農業集落排水についてお知らせします

農業集落排水処理施設等を使用する場合

農業集落排水処理施設等を新たに使用する場合や使用者を変更する場合は、排水施設使用開始または変更の届出が必要です。

使用する手続きは、設楽町役場本庁(生活課)もしくは津具総合支所の窓口で行うか、別添ファイルの排水施設使用届をご記入のうえ、郵送してください。

新設で排水設備を設置する場合は、新規加入分担金を水道口径によって納める必要があります。

また、申込者の居住する条件等により、本管取出しから公共ますまでの施工を町負担で行います。

新設でお申込される方は設楽町役場(生活課)までお問い合わせください。

農業集落排水処理施設等を廃止する場合

農業集落排水処理施設等を廃止(撤去)される場合は、排水施設使用廃止の届出が必要です。

廃止する手続きは、設楽町役場本庁(生活課)もしくは津具総合支所の窓口で行うか、別添ファイルの排水施設使用届をご記入のうえ、郵送してください。

また、廃止された排水設備を新たに使用する場合は、再度、新規加入分担金が必要となりますのでご了承ください。

その他ご不明な点がございましたら、設楽町役場(生活課)までお問い合わせください。

排水施設使用届

排水施設使用(開始・変更・廃止)届[32KB pdfファイル]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)