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水道料金について

ページID:0001030 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

水道料金

水道料金については、次のファイルをご覧下さい。

水道料金表[53KB pdfファイル]

使用水量の検針

検針は月に1度、月始めに検針員が水道メーターを検針し、「水道使用水量等のお知らせ」をお渡ししますので、水量のご確認をお願いします。

※使用した覚えがないのに、いつもより水量が多い場合は宅内漏水が疑われます。宅内漏水の有無はご自身で判断するか、最寄りの水道工事店にご相談ください。また、宅地内漏水に係る水道料金減免要綱が適用になる場合があります。

検針にご協力を

水道メーター設置箇所やその周りは常に清潔にし、物を置かないようお願いします。水道メーター付近での駐車は月1回の検針ができませんのでご協力いただきますようお願いします。また、お客様が飼われているペットなどは、敷地の出入り口や水道メーター設置箇所、郵便受けから離れた場所につないでいただきますようよろしくお願いします。

水道料金の支払い方法

口座振替によるお支払い

口座振替取扱金融機関に設けられている預金口座から自動的にお支払いいただく方法での支払日は、月末(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。
お申込みされる場合は、下記金融機関の窓口でお手続されますようお願いします。その際、引き落としされる通帳とお届け印が必要となりますので、お持ちいただきますようお願いします。

取扱い金融機関

三菱UFJ銀行、JA愛知東、豊田信用金庫、豊川信用金庫、ゆうちょ銀行

納付書によるお支払い

お手元に直接送り届けられた納入通知書で払い込む場合は、納入通知書に現金を添えて上記金融機関か設楽町役場出納室、津具総合支所管理課で納めてください。納期限は月末(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。
なお、設楽町役場出納室、津具総合支所管理課の納付できる時間は、8時30分から17時15分までです(土曜日・日曜日、祝日、年末・年始はできません)。

料金が納付されない場合

納入期日までに納入がない場合は、給水が停止されることがあります(詳しくは、水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程に基づきます)。

水道料金は期限内に納付してください。

宅地内漏水に係る水道料金の減免について

水道利用者の善良な管理にもかかわらず、発見できなかった漏水等に限り、水道料金の減免を受けることができます。詳しい内容については、下記のファイルを確認し、生活課(電話0536-62-0522)まで相談してください。

宅地内漏水に係る水道料金減免要綱[152KB pdfファイル]

水道料金の滞納に係る給水停止について

水道料金を3か月以上滞納されている方は、「水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程」により、給水停止されることになります。

詳しくは、下記のファイルでご確認ください。

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