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水道の新規、使用者変更等の申し込みについて
設楽町簡易水道
設楽町の水道についてお知らせします
水道を利用する場合
水道を新たに使用する場合や使用者を変更する場合は、給水装置及び排水設備新設等申込書、使用者変更届出書の届出が必要です。
手続きは、設楽町役場本庁(生活課)もしくは津具総合支所の窓口で行うか、別添ファイルの申込書をご記入のうえ、郵送してください。
新設で給水装置を設置する場合は、新規加入分担金を水道口径によって納める必要があります。
なお、申込者の居住する条件により、本管取出しから水道メーターまでの施工を町負担で行います。
詳しくは、設楽町役場(生活課)までお問い合わせください。
- 給水装置及び排水設備新設等申込書 [PDFファイル/67KB]
- 記載例(新設) [PDFファイル/365KB]
- 給水装置及び排水設備使用者等変更届出書 [PDFファイル/53KB]
- 記載例(使用者変更) [PDFファイル/209KB]
- 新規加入分担金一覧表5[28KB pdfファイル]
水道を廃止する場合
水道を廃止(撤去)される場合は、別添ファイルの給水装置及び排水設備新設等申込書での届出が必要です。
手続きは役場生活課の窓口で行うか、別添ファイルの申込書に記入し郵送してください。
なお、廃止される際は給水装置の撤去工事を行っていただく必要があります。
また、廃止された水道を新たに使用する場合は、再度、新規加入分担金が必要となりますのでご了承ください。
その他ご不明な点がございましたら、設楽町役場(生活課)までお問い合わせください。