ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町民の方へ > 福祉・介護 > 障がい者 > 特別障害者手当について

本文

特別障害者手当について

ページID:0008414 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担を目的として国と愛知県から支給される手当です。所得制限を超えている方は支給停止となります。

対象者

 次のいずれかに該当する20歳以上の障がいのある方

  • 身体障がい1~2級程度の障がいを重複して有する方
  • 身体障がい1~2級程度の障がいを有する方で、IQ20以下の方、または常時介護が必要な精神障がいを有する方
  • 身体障がい1~2級程度の障がいを有する方、またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で、他に身体障がい3級相当の障がいを2つ以上有する方
  • 身体障がい1~2級程度の障がいを有する方、またはIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障がいか病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

 (注意)

  • 障がい者手帳を所持していない方でも申請は可能です。
  • 障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません。
  • 特別守る老人ホーム等に入所または病院等に3か月を超えて入院している方は対象となりません。
  • 愛知県在宅重度障がい者手当との併給はできません。

支給額

  • 身体障がい者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)
    月額37,300円(うち6,850円は愛知県からの上乗せ手当)
  • 身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ20以下)
    月額31,500円(うち1,050円は愛知県からの上乗せ手当)
  • 上記手帳を所持していない
    月額30,450円

支給期日及び方法

 申請月の翌月から支給が開始され、2月・5月・8月・11月の上旬にそれぞれ前月分までを指定口座に振り込みます。

 ※ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日になります。

手続き

手続きの窓口

  • 町民課

  • 津具総合支所

手続きに必要なもの

  • 認定請求書(窓口で記入していただきます。)
  • 特別障害者手当用の診断書
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 前年の年金額が分かるもの
  • 本人の年金証書
  • 本人名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳