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障害児福祉手当について

ページID:0008413 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 20歳未満で心身に重度の障がいがあり、家庭で常時、特別な介護を必要とする方に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担を軽減することを目的とした、国と愛知県から支給される手当です。所得制限を超えている方は支給停止となります。​

対象者

 次のいずれかに該当する20歳未満の障がいのある方

  • 身体障がい1級(2級の一部を含む。)程度の障がいを有する方
  • IQ20以下の方
  • 上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方

 (注意)

  • 障がい者手帳を所持していない方でも申請は可能です。
  • 障がい者手帳の等級と手当の等級は同じではありません。
  • 障がい児施設等に入所している方は対象となりません。
  • 愛知県在宅重度障がい者手当との併給はできません。

支給額

  • 身体障がい者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)
    月額23,460円(うち6,900円は愛知県からの上乗せ手当)
  • 身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ20以下)
    月額17,710円(うち1,150円は愛知県からの上乗せ手当)
  • 上記手帳を所持していない
    月額16,560円

 ※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。

支給期日及び方法

 申請月の翌月から支給が開始され、2月・5月・8月・11月の上旬にそれぞれ前月分までを指定口座に振り込みます。

 ※ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日になります。

手続き

 手続きの窓口

  • 町民課
  • 津具総合支所

手続きに必要なもの

  • 認定請求書(窓口で記入していただきます。)
  • 障害児福祉手当用の診断書
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
  • 本人名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳