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死亡届
死亡届(お亡くなりになったとき)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
ただし国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人の順位
- 同居の親族、同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出の場所
届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡地のいずれかの市区町村役場
※戸籍の届出は24時間可能ですが、平日午前8時30分から午後5時15分以外に届出をする場合は、町役場宿直または日直がお預かりし、翌開庁日にチェックして受理します。
※宿直または日直が受け付ける場合は、死亡届出後に必要な手続きはできませんので、後日役場へ来ていただくことになります。
届出に必要なもの
- 死亡届(診断した医師から交付されます。届書の右側が死亡診断書または死体検案書となります。)
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方からのお届けの場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
火葬場の利用
設楽町の火葬場(八橋斎苑)を利用する場合は、役場生活課または津具総合支所管理課へ予約状況をご確認の上、お申し込みください。
電話番号 生活課 0536-62-0522
津具総合支所管理課 0536-83-2301
死亡届後の手続き
死亡届後に必要な手続きについて、以下のリンク先をご覧ください。










