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死亡届

ページID:0008196 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

死亡届(お亡くなりになったとき)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

ただし国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内

届出人の順位

  1. 同居の親族、同居していない親族
  2. 同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出の場所

届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡地のいずれかの市区町村役場

※戸籍の届出は24時間可能ですが、平日午前8時30分から午後5時15分以外に届出をする場合は、町役場宿直または日直がお預かりし、翌開庁日にチェックして受理します。

※宿直または日直が受け付ける場合は、死亡届出後に必要な手続きはできませんので、後日役場へ来ていただくことになります。

届出に必要なもの

  • 死亡届(診断した医師から交付されます。届書の右側が死亡診断書または死体検案書となります。)
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方からのお届けの場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

火葬場の利用

設楽町の火葬場(八橋斎苑)を利用する場合は、役場生活課または津具総合支所管理課へ予約状況をご確認の上、お申し込みください。

電話番号 生活課 0536-62-0522

                      津具総合支所管理課 0536-83-2301

死亡届後の手続き

死亡届後に必要な手続きについて、以下のリンク先をご覧ください。

死亡届後の手続きについて [PDFファイル/160KB]

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