ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 町民課 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

本文

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

ページID:0007962 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

2024(令和6)年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
詳しくは、下記の法務省のホームページ、パンフレットをご確認ください。

 

・法務省HP ​民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

法務局パンフレット 父母の離婚後の子の養育に関するルールが 改正されました [PDFファイル/1.67MB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)