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第12回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
第12回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
〔支給対象者〕
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、ご遺族お一人に支給します。
〔請求期間〕
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
〔請求窓口〕
設楽町役場町民課窓口係
〔請求に必要な書類〕
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況などについての申立書
3 戸籍書類(基準日現在の請求者の戸籍抄本)など
※前回受給者以外の方は戦没者との続柄を証する戸籍が必要です。
4 本人確認書類(運転免許証・マイナカードなど)