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戸籍への振り仮名の記載について

ページID:0007601 更新日:2025年5月28日更新 印刷ページ表示

戸籍に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日施行の改正戸籍法により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。

詳細は法務省ホームページ(下記URL)をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。

※設楽町に本籍がある方は、令和7年8月下旬ごろから順次発送される予定です。

2.振り仮名の届出(必要な方のみ)

通知書に記載された振り仮名に誤りがある場合のみ、届出をしてください。

通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。

※届出に手数料は一切かかりません。また届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 制度に便乗した詐欺にご注意ください。

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。

この方法で振り仮名が記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。

市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。

届出について

届書の様式は、下記のとおりです。届書欄外(右下)に、ご連絡先の電話番号を明記してください。

名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]

氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]

また、マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うこともできます。

※マイナポータルでの届出が困難な方は、本籍地または最寄りの市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。

コールセンター

ご不明な点がございましたら、下記コールセンターにお問い合わせください。

○制度全般に関する問い合わせ先

 法務省コールセンター:0570−05−0310(平日8:30〜17:15)

○マイナポータルの操作など、マイナンバーカード全般についての問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル:0120−95−0178(音声案内8を選択)

                 (平日9:30〜20:00、土日祝9:30〜17:30)

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