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定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

ページID:0007507 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示

概要

支給対象者の方には、「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」または「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を送付いたします。

 

書類名

発送日(予定) 手続き 振込予定日
支給のお知らせ 令和7年8月1日(金曜日)

原則手続き不要※1

令和7年8月29日(金曜日)
支給確認書 令和7年8月1日(金曜日) 確認書の返送が必要

確認書を受理した日から14日程度

※1:口座変更等ご希望の方は、改めて手続きが必要のため、町民課へご連絡ください。

対象者

令和7年度個人住民税の納税義務者のうち次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

※合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2000万円以下に相当)の方に限る

不足額給付1

〇令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより「令和6年推計所得税額(令和5年分所得から推計)」より「令和6年分所得税額(令和6年分確定所得)」が少なくなった方

〇こどもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加したことにより「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方

〇令和5年中は所得が少なく、令和6年度町県民税所得割額及び令和6年分推計所得税額が0円で就職等により令和6年中に所得が生じ、令和6年分所得税が課税された方

不足額給付2

以下のいずれの条件も満たす方

〇令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)

税制度上、「扶養親族」の対象外※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等

〇令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯となった方への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方

支給額

不足額給付1に該当する方

プレビュー

 

プレビュー

プレビュー

不足額給付2に該当する方

​4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円

手続き方法

8月から順次支給対象の方へ郵送にて「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。

「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方は、必要事項の記入及び必要書類をご確認のうえ、返送してください。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

お問い合わせ

○税情報に関すること:財政課 Tel0536-62-0516

○その他給付金に関すること:町民課 Tel0536-62-0519

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

設楽町や内閣府の職員が、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。