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障害者手帳の交付申請について
手帳の交付申請について
手帳の交付申請について
手帳の申請窓口は、住民票のある市区町村役場です。
手帳は、各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明するものです。
障害の区分に応じて、次のとおり手帳が交付されます。
・身体障害のある方・・・・・身体障害者手帳
・知的障害のある方・・・・・療育手帳
・精神障害のある方・・・・・精神障害者保険福祉手帳
また、手帳の交付を受けた後に障害の程度に変更があった場合にも、申請時と同様の手続きが必要となります。
手帳は、各種の福祉サービスを受けるために、障害があることを証明するものです。
障害の区分に応じて、次のとおり手帳が交付されます。
・身体障害のある方・・・・・身体障害者手帳
・知的障害のある方・・・・・療育手帳
・精神障害のある方・・・・・精神障害者保険福祉手帳
また、手帳の交付を受けた後に障害の程度に変更があった場合にも、申請時と同様の手続きが必要となります。
1 身体障害者手帳
身体障害者手帳交付申請の流れ

申請に必要な書類等
1.身体障害者手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります。)
2.指定医師の意見を付した診断書・意見書(用紙は役場窓口にあります。)
3.写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm✕横3cm・1年以内に撮影したもの)
4.印鑑(自署の場合は不要)
1.身体障害者手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります。)
2.指定医師の意見を付した診断書・意見書(用紙は役場窓口にあります。)
3.写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm✕横3cm・1年以内に撮影したもの)
4.印鑑(自署の場合は不要)
2 療育手帳
療育手帳交付申請の流れ

知的障がいのある人が、愛知県東三河児童・障害者相談センターで判定(知能検査等)を受け、町民課へ申請書類を提出することで療育手帳が交付されます。その程度により、A(重度)B(中度)、C(軽度)に区分されます。判定は予約制となっているため、愛知県東三河児童・障害者相談センターで予約を取ってください。手帳交付まで1ヶ月程の期間を要します。
※18歳未満の場合、新城設楽児童・障害者相談センターにて判定を受けます
※18歳未満の場合、新城設楽児童・障害者相談センターにて判定を受けます
新規申請に必要な書類等
1.療育手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります)
2.療育手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります)
3.18歳以前の知的障害を証明するための資料
4.写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm✕縦3cm・1年以内に撮影したもの)
5.印鑑(自署の場合は不要)
1.療育手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります)
2.療育手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります)
3.18歳以前の知的障害を証明するための資料
4.写真(上半身・正面・脱帽・縦4cm✕縦3cm・1年以内に撮影したもの)
5.印鑑(自署の場合は不要)
精神障害者保険福祉手帳の交付申請について
精神障害者保険福祉手帳申請の流れ

申請に必要な書類等
1.診断書による申請の場合
1)精神障害者保険福祉手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります。)
2)写真(上半身・縦4cm✕横3cm)
3)手帳用の診断書
2.障害年金の写しによる申請の場合
1)精神障害者保険福祉手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります。)
2)写真(上半身・縦4cm✕横3cm)
3)障害年金証書の写し又は振込通知書
4)同意書
1.診断書による申請の場合
1)精神障害者保険福祉手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります。)
2)写真(上半身・縦4cm✕横3cm)
3)手帳用の診断書
2.障害年金の写しによる申請の場合
1)精神障害者保険福祉手帳交付申請書(用紙は役場窓口にあります。)
2)写真(上半身・縦4cm✕横3cm)
3)障害年金証書の写し又は振込通知書
4)同意書