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リフィル処方箋のご紹介
令和4年4月から、公的医療保険制度にて新しく「リフィル処方箋」が導入されています。従来の分割調剤とは異なり、医療費の削減が期待されます。
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、その都度診察を受けなくても、一定期間内に最大3回まで繰り返し利用することができる処方箋です。
患者にとっては、通院負担や再診料などが軽減できるメリットがあり、医療費の削減にもつながります。
リフィル処方箋の注意点
〇医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
〇投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
〇薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
〇薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、この薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
〇患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
〇投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
〇薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
〇薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、この薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
〇患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。