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交通事故等の第三者行為による傷病で保険証を使うとき
交通事故等の第三者行為による傷病で保険証を使うとき
国民健康保険の加入者が交通事故や傷害事件など、第三者からの加害行為で治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を必ずすることにより国民健康保険でも給付が給付が受けられる場合があります。
その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えた後で、その医療費を加害者に請求することになりますので、必ず届け出が必要です。
提出書類
・事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
・人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/166KB](交通事故を「物件事故」として処理した等の理由で、人身事故の証明ができない場合)
必要書類は、愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>でもダウンロードできます。