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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

ページID:0003545 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

設楽町国民健康保険に加入されている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われることにより会社等を休み、勤務先から給与等の支払を受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します。

 

支給要件

対象者

以下のすべての条件を満たす方

1.設楽町国民健康保険の被保険者であること

2.勤務先から給与の支払いを受けていること

3.新型コロナウイル感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと

4.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること

5.労務に服することができなかった期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(ただし入院が継続した場合、最長1年6か月間)

※1 待機期間3日間を除きます。

※2 医師等が新型コロナウイルス感染症のため労務不能と認めた期間に限ります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

※1 支給額には上限があります。

※2 給与等の一部が支払われている場合や、休業補償等を受けとることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

 

申請方法

申請先

町民課へ申請してください。

必要書類

申請書類一式 [PDFファイル/639KB]

申請書類記入例 [PDFファイル/711KB]

※当面の間、臨時的な取扱として、申請書類内の「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」は提出を不要とし、その代わりに「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」に療養のため労務に服さなかった旨を事業主に証明していただきます。

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