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国民健康保険の療養費

ページID:0003421 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

療養費の支給

国民健康保険に加入されているかたが以下の場合において、医療機関等で全額自己負担されたとき、申請により認められれば、一部負担金を除いた金額が支給されます。

1.急病などで、やむを得ず資格確認書等を提示せずに医療機関等にかかった場合
2. 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を作成し、製造業者に代金を支払った場合
3. 海外渡航中に、病気やケガ等で治療を受けた場合(ただし、治療目的の渡航は対象となりません。)
4. その他、これに類する場合

届出に必要なもの

 診療や補装具等の場合

・代金の領収書(原本)
・明細書
・医師の意見書または指示書(原本)※補装具等の場合
・振込先口座がわかるも

 

 海外療養費の場合

・診療内容明細書(海外で治療を受けた医師の作成したもの)
・診療内容明細書の邦訳
・領収明細書(海外で治療を受けた医療機関等の作成したもの)
・領収明細書の邦訳海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
・保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの中でお持ちのもの
・世帯主名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)

​はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術について​

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術については留意事項がありあます。

 以下のリンク先をご参照ください。

 国民健康保険でのはり・きゅう・あんま・マッサージについて