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障害者施設等通所交通費助成事業

ページID:0003389 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示
 設楽町にお住まいで障害をお持ちの方が、町外の障害者施設等に通うために必要な交通費の一部を助成します。

対象

次のすべてに該当する方

 ・設楽町に住所がある方

 ・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方、または発達障害者支援法に規定する発達障害をお持ちの方

 ・町外の障害者施設等に通っている方

対象となる障害者施設等

 ・障害福祉サービスのうち次の事業を行う施設
  生活介護
  自立訓練
  就労移行支援
  就労継続支援
  児童発達支援
  医療型児童発達支援
  放課後等デイサービス

 ・特別支援学校

 ・地域生活支援事業のうち日中一時支援を行う施設

 ・その他町長が認める施設

助成額

公共交通機関の利用

 実際にかかった運賃の2分の1(100円未満切り捨て)

自家用車の利用

 1kmあたり25円に日数を乗じた額の2分の1(100円未満切り捨て)

 ※自宅から障害者施設等までの距離は、一般的に利用できる最短距離として町が認める経路で算定

申請から助成までの流れ

1.申請

 次の書類をご用意のうえ、町民課または津具総合支所にご提出ください。

  ・設楽町障害者施設等通所交通費助成申請書

  ・障害者施設等通所証明書、在学証明書
   (通っている障害者施設等で発行されたもの)

  ・公共交通機関を利用した場合は、領収書など購入したことがわかるもの

2.決定

 申請された内容を確認のうえ助成の可否を決定し、申請者に通知書を郵送します。

3.交付

 助成決定した方には、指定口座へ振り込みます。

申請・助成時期

申請および助成は、年に3回行います。

 ・ 4月(前年度12月~3月分)
 ・ 9月(4月~7月分)
 ・12月(8月~11月分)

※一度申請された方には、申請時期になりましたら町民課から必要書類一式をお送りします。
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