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令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金を支給します(3万円)
お知らせ
政府により策定された「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」において、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)の給付を行う方針が示されました。
これを受け、設楽町においても現在、支給開始に向けて準備を行っています。
事業の概要については以下のとおりです。詳しい内容が決まり次第、本ページ等で順次お知らせいたします。
支給対象者への通知は、2月下旬~3月上旬に順次発送いたします。
(令和7年2月25日更新)
支給対象となる世帯
令和6年12月13日時点で設楽町に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)
・令和6年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)
(例)(1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外
(2)子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外
(3)令和6年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外
・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
・令和6年1月2日以降に外国から転入された方を含む世帯は対象ではありません。
・他の市町村において低所得世帯向けの3万円給付金を受給している場合は、対象ではありません。
支給額
1世帯あたり3万円
(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、子ども1人あたり2万円を加算)
※18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた児童のことです。
※基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる場合、または別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についても、こども加算給付金の支給の対象となりますので、以下の支給の手続き方法をご確認ください。
※住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。
支給の手続き方法
支給要件に該当する世帯等には、下記の1または2のいずれかの書類を世帯主宛に郵送します。
2の支給対象者は、支給要件確認書の提出が必要です。支給対象者から提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、給付金の受給を辞退したとみなされます。
1.支給通知書(原則、手続きは不要です)
令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯を対象とした給付金を口座振込にて受給した世帯は、「支給通知書」を送付し、3月中旬に前回給付金を振り込んだ口座(前回支給口座)へ支給します。ただし、前回基準日翌日から令和6年12月13日までの間に転入者がいる世帯は除きます。
・「支給通知書」の発送日:令和7年2月28日(金曜日)予定
・振込予定日:令和7年3月28日(金曜日)から順次振り込み開始
・前回口座への振込ができない場合や、受給を辞退する場合は以下の手続きが必要です。
○振込口座を変更したい場合、受給を辞退したい場合
令和7年3月14日(金曜日)までに、設楽町役場町民課(0536-62-0519)へ電話連絡してください。
その後、支給要件確認書をお送りいたしますので、必要事項等を記入し、本人確認書類等を添付して、提出期限までに提出してください。
2.支給要件確認書
1以外の世帯及び転入者等で、世帯全員が住民税非課税で、令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいない世帯
・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します(令和7年3月上旬発送予定)。
・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。
※支給要件確認書に記載された振込口座とは別の口座へ振込を希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写しなどの添付書類が必要です。
※基準日(令和6年12月13日)以降に新生児が生まれた場合や、別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についても、こども加算給付金の支給の対象となります。該当する児童がいる場合は、「こども加算対象児童」欄の余白に追記してください。
確認書の提出期限
令和7年6月10日(火曜日)【当日消印有効】
※同封の返信用封筒で返送してください(切手不要)。
修正申告等により住民税均等割が非課税から課税になった場合など
・給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・こども加算の支給を受けた後、施設入所児童など扶養していない児童の分が含まれていたことが判明した場合、こども加算の返還が必要になります。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律について
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。
物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 [PDFファイル/60KB]
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則 [PDFファイル/69KB]
お問い合わせ
○税情報に関すること:財政課 Tel0536-62-0516
○その他給付金に関すること:町民課 Tel0536-62-0519
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください
設楽町や内閣府の職員が、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。