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令和8年度生活者支援給付金を支給します

ページID:0003357 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

支給対象となる世帯

令和8年2月1日時点で設楽町に住民登録されている方

支給額

1人あたり2万円

※令和8年3月末時点で基準日(令和8年2月1日)以降に生まれた新生児がいる場合、支給の対象となります。

支給の手続き方法

支給要件に該当する世帯等には、下記の1または2のいずれかの書類を世帯主宛に郵送します。

2の支給対象者は、支給要件確認書の提出が必要です。支給対象者から提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、給付金の受給を辞退したとみなされます。

1.支給通知書(原則、手続きは不要です)

過去の給付金事業で口座振込にて受給した世帯は、「支給決定通知書」を送付し、前回給付金を振り込んだ口座(前回支給口座)へ支給します。

・「支給通知書」の発送日:令和8年3月31日(火曜日)

・振込予定日:令和8年4月17日(金曜日)から順次振り込み開始

・前回口座への振込ができない場合や、受給を辞退する場合は以下の手続きが必要です。

 ○振込口座を変更したい場合、受給を辞退したい場合

 令和8年4月10日(金曜日)までに、同封した書類に必要事項等を記入し、本人確認書類等を添付して、設楽町役場町民課または津具支所へ提出してください。

 ※口座の変更は、世帯主名義のもののみ受け付けます。他の世帯員名義は受け付けません。

2.支給要件確認書

町で給付金口座を把握していない、1以外の方へ送付します。給付金を受給するには、手続きが必要です。

・支給対象となる世帯宛に、「支給要件確認書」を発送します(令和8年3月31日発送)。

・支給要件確認書表面及び裏面に必要事項をご記入いただき、返信用封筒で返送してください。

※振込口座がわかる通帳の写しなどの添付書類が必要です。

支給要件確認書の提出期限

令和8年5月29日(火曜日)【当日消印有効】

※同封の返信用封筒で返送してください(切手不要)。

お問い合わせ

町民課 Tel0536-62-0519

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

設楽町や内閣府の職員が、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。