本文
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
概要
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、給付金を支給します。
令和6年の定額減税の詳細については下記をご確認ください。
令和6年の定額減税の詳細については下記をご確認ください。
国税庁ホームページ<外部リンク>
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=1と2の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
1.所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2.個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。
支給額=1と2の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
1.所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2.個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。
例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
〇算出方法
所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
給付金の支給額
105,000円+2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
〇算出方法
所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
給付金の支給額
105,000円+2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
申請方法
支給対象者となる方へ確認書を送付します。
記載事項確認のうえ、ご返送ください。
記載事項確認のうえ、ご返送ください。
送付時期
令和6年7月26日発送
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
定額減税や還付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。