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離職者の方に対する国民健康保険料の軽減制度

ページID:0003280 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

離職者の方に対する国民健康保険料の軽減制度

離職者の方に対する国民健康保険料の軽減制度倒産や解雇など、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方に対する保険料の軽減制度があります。

該当する方は申請が必要ですので、必要な書類を町民課へご提出ください。

 

対象者(次のすべてに該当する方)

(1)離職日時点で65歳未満の方

(2)雇用保険の特定受給者または特定理由離職者による失業給付を受ける方

    雇用保険受給資格者証の離職理由コード​

     特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職):離職理由コード11、12、21、22、31、32の方

     特定理由離職者(雇止めなどによる離職):離職理由コード23、33、34の方

 

軽減内容

離職者本人の前年の給与所得を30/100として所得割を算定。また、高額療養費などの所得区分判定についても、給与所得を30/100として算定

 

必要書類

国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、対象者の方と世帯主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの