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設楽町国民健康保険料
国民健康保険料
国民健康保険は、みなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して治療を受けられるようにつくられた相互扶助制度です。みなさんに納めていただく国民健康保険料は、国などの補助金とともに、医療費を賄うための国民健康保険の重要な財源となります。
国民健康保険料を未納のままにしておくと、きちんと納めている人との負担の公平を欠くばかりか、国民健康保険の運営に支障をきたすことにもなります。国民健康保険料は期日までに納めてください。
納税義務者
国民健康保険料の納付義務者は世帯主となります。世帯主が、会社など勤め先の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者の資格を有しない場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、ご家族の方の国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
算出方法
国民健康保険料は、国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられる費用にかかる医療分、後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための後期高齢者支援金分、介護保険の第2号被保険者にかかる介護分の3つの要素の料率に基づいて計算します。
介護分につきましては、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。
令和4年度設楽町国民健康保険 保険料率
区分 | 医療分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割 (賦課標準所得額(※1)×料率) |
4.40% | 1.90% | 1.38% |
均等割 (1人当たり) |
18,400円 | 8,200円 | 9,300円 |
平等割 (1世帯当たり) |
20,700円 | 9,200円 | 8,200円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
※1 賦課標準所得額は、前年の総所得金額等(事業、農業、給与、年金その他)から基礎控除額(43万円)(※2)を控除した額
※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は金額に応じて基礎控除が異なります。
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