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設楽町国民健康保険料のお知らせ
国民健康保険料
国民健康保険は、みなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して治療を受けられるようにつくられた相互扶助制度です。みなさんに納めていただく国民健康保険料は、国などの補助金とともに、医療費を賄うための国民健康保険の重要な財源となります。
国民健康保険料を未納のままにしておくと、きちんと納めている人との負担の公平を欠くばかりか、国民健康保険の運営に支障をきたすことにもなります。国民健康保険料は期日までに納めてください。
納付義務者
国民健康保険料の納付義務者は世帯主となります。世帯主が、会社など勤め先の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者の資格を有しない場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、ご家族の方の国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
算出方法
これまで国民健康保険料は、国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられる費用にかかる医療分、後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための後期高齢者支援金分、介護保険の第2号被保険者にかかる介護分(40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象)の3つの要素の料率に基づいて計算していました。
令和8年度からは、新たに子ども子育て支援金分の賦課が開始されます。
子ども子育て支援金分の新設について
子ども・子育て支援金制度は、すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
この制度により、令和8年度からは従来の保険料に加えて「子ども・子育て支援金分」の保険料が加算されます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。
子ども子育て支援金分は従来の医療分などと同様の「所得割」「均等割」「平等割」の区分に加えて「18歳以上均等割」で構成されます。
子ども子育て支援金分の均等割は、子育て支援の観点から18歳未満の方については全額免除され、その軽減分を18歳以上の被保険者で分割し「18歳以上均等割」として納付していただくことになっています。
令和8年度設楽町国民健康保険 保険料率
| 区分 | 医療分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護分 |
子ども子育て 支援金分 |
|---|---|---|---|---|
|
所得割 賦課標準所得額(※1)×料率 |
6.58% (6.54%) |
2.27% (2.36%) |
1.74% (1.94%) |
0.24% |
|
均等割 1人当たり |
30,400円 (30,900円) |
10,400円 (10,900円) |
11,400円 (11,300円) |
1,000円 ※3 |
|
18歳以上均等割 18歳以上のみ |
- | - | - | 30円 |
|
平等割 1世帯当たり |
28,900円 (31,500円) |
9,900円 (11,100円) |
9,200円 (9,200円) |
1,000円 |
| 賦課限度額 |
670,000円 (660,000円) |
260,000円 (260,000円) |
170,000円 (170,000円) |
30,000円 |
※1 賦課標準所得額は、前年の総所得金額等(事業、農業、給与、年金その他)から基礎控除額(43万円)(※2)を控除した額
※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は金額に応じて基礎控除が異なります。
※3 子ども子育て支援金の均等割については、18歳未満の被保険者は全額軽減となります。
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