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出生届
出生届(お子様が誕生したとき)
届出期間
出生した日から14日以内(出生した日を含みます)
※例えば1日に生まれたらその月の13日までとなります。
国外で出生したときは3ヶ月以内となります。
届出人の順位
- 父又は母
- 同居者
- 医師,助産婦
届出の場所
届出人の所在地、本籍地又は出生地のいずれかの市区町村役場
※戸籍の届出は24時間可能ですが、平日午前8時30分から午後5時15分以外に届出をする場合は、町役場宿直又は日直がお預かりし、翌開庁日にチェックして受理します。
※宿直又は日直が受け付ける場合は、子ども医療などの手続きはできませんので、後日役場へ来ていただくことになります。
届出に必要なもの
- 出生届(出生届書は病院で交付されます。届書右側が出生証明書です。)
- 母子手帳
- 国民健康保険証 (加入者のみ)または職場の健康保険証
- 父又は母が外国人の場合は、外国人登録証明書
- 国外で出生の場合は、出生証明書及び訳文