本文
住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
旧氏(旧姓)併記に関する総務省リーフレット
総務省ホームページ
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>