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住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証等への旧氏(旧姓)併記について

ページID:0001139 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。

旧氏(旧姓)併記に関する総務省リーフレット

総務省ホームページ

詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

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