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住民票の閲覧
一般の閲覧
自己又は自己と同一世帯に属する者の居住関係を確認する場合に限られます。
- 住民票の記載事項のうち、4項目(氏名・住所・性別・生年月日)の閲覧ができます。
- 請求方法は、住民票の写しの窓口で請求する場合と同じお取り扱いです。
- 手数料 1世帯 200円
大量の閲覧
- 個人情報保護の観点から住民基本台帳法が平成18年11月1日から改正されました。閲覧制度が見直され、閲覧することができる場合が限定されるなど、より厳格な取扱いとなりました。
- 住民基本台帳の一部(4項目:氏名・住所・性別・生年月日)の写しをリストした台帳の閲覧で、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
閲覧できる場合
- 国・地方公共団体が公用のために行う請求
- 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの。
平成18年11月1日、近年の個人情報を悪用した事件の多発や、個人情報に対する意識の高まりに対応するため、住民基本台帳法の一部が改正されました。この改正は、多くの住民の方の個人情報を開示することとなる「住民基本台帳の閲覧」制度を見直し、営利を目的としない公共性の高い調査や研究などの目的に限り閲覧を認め、併せて不正閲覧など対する罰則を強化するものです。
※閲覧に関する詳細な手続きにつきましては、直接町民課住民窓口係又は津具総合支所までお問い合わせください。
住民基本台帳の閲覧状況を公表します
- 国・地方公共団体の機関からの請求による閲覧
住民基本台帳閲覧状況[64KB pdfファイル] - 個人又は法人の申出による閲覧
上記における閲覧はありませんでした。
平成18年11月1日に住民基本台帳法の一部が改正され、個人情報の保護に十分配慮された内容になりました。この改正により、誰でも閲覧することができた従来の制度は廃止され、法律に定められた正当な理由・目的であると認められた場合に限り閲覧することができるように変わりました。また、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、閲覧の状況を公表することも義務付けられましたので、公表します。