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児童扶養手当
令和6年11月から児童扶養手当の制度が改正されます
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当制度が改正されます。改正内容は以下のとおりです。
○第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げられます。第2子以降の加算額は、全部支給の場合は10,750円、一部支給の場合は10,740円から5,380円の間の金額となります。
○所得制限限度額の引き上げ
これにより、受給資格者本人の所得により支給停止だった方が一部支給の対象となったり、一部支給であった方が全部支給となる可能性があります。すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、令和6年8月に現況届を提出いただくことで、自動的に改正後の基準で手当額を決定します。
こども家庭庁のHPも参考にしてください。
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate<外部リンク>(こども家庭庁HP外部リンク)
制度の概要
この制度は、母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当が支給されるものです。
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合でも、支給対象になりました。
受給資格者
町内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母または父、及び養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
- 父または母が、裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当の額(令和6年4月から)
※年平均の消費者物価指数の変動により手当額が改定されます。
区分 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額)所得額による設定 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
児童2人のとき | 10,750円加算 | 5,380円~10,740円加算 |
児童3人以上のとき(1人増すごとに) | 6,450円加算 | 3,230円~6,440円加算 |
支給時期及び方法
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則10日に希望する金融機関の口座に振り込みます。
手続きについて
町民課または津具総合支所住民課で認定申請書を提出してください。
また、申請には、受給資格者と児童の戸籍謄(抄)本及び住民票などが必要となります。
なお、手当の振り込みを希望する金融機関の受給者資格者名義の通帳を持ってきてください。
所得制限
受給資格者もしくはその扶養義務者等の前年(1月から10月までの申請は前々年)の所得が一定額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数(人) | 受給資格者の所得制限限度額(円) |
扶養義務者等の所得限度額(円) |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0 |
490,000 |
1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870.000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 |
1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
- 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算します。
- 所得に養育費の8割が含まれます。
- 所得には、一律8万円の控除、物損・医療・小規模企業共済掛金・障害者控除等があります。
現況届
受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ町民課から郵送で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載して期日までに提出してください。
※この届がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
その他
受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、同居の扶養親族者が増えた場合、減った場合も届出をしてください。また、受給資格を喪失していたにもかかわらず届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。
児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し
これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給されている方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、障害年金を受給している方については、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から、児童扶養手当の算出方法が変わります。