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児童扶養手当
制度の概要
この制度は、母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当が支給されるものです。
受給資格者
町内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母または父、及び養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
- 父又は母が、裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給額(月額)
- 児童1人の時(全額支給される方)・・・41,140円
- 児童1人の時(一部支給される方)・・・9,710円から41,130円
- 児童2人の時・・・児童1人の額に5,000円加算
- 児童3人以上の時・・・3人目からは1人増すごとに3,000円加算
支給時期及び方法
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)で、口座振り込みで支給されます。
手続き
町民課または津具総合支所住民課で認定申請書を提出してください。
また、申請には、受給資格者と児童の戸籍謄(抄)本及び住民票などが必要となります。
なお、手当の振り込みを希望する金融機関の受給者資格者名義の通帳を持ってきてください。
所得制限
受給資格者もしくはその扶養義務者等の前年(6月分の申請までは前々年)の所得が一定額以上である場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
受給資格者
- 全額支給される方・・・所得額190,000円未満
- 一部支給される方・・・所得額190,000円から1,920,000円 未満
- 全額停止される方・・・1,920,000円以上
扶養義務者
- 手当が支給される場合・・・所得額2,360,000円未満
- 手当が支給されない場合・・・所得額2,360,000円以上
注1 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算
注2 扶養親族等に老人や特定扶養親族(その年の1月1日現在16歳以上23歳未満の方)がいる場合、所得額に加算あり
現況届
受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ町民課から郵送で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載して期日までに提出して下さい。
※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
その他
受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格を喪失していたにもかかわらず届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成14年の法改正で、手当支給後5年経過または支給要件発生後7年経過した方は、手当額を2分の1とすることとされました。
しかし、次の項目のいずれかに該当する場合、必要な届出をすることで手当額が2分の1になることの適用が除外されます。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
※ 該当となる方には、事前に町民課から書類を送付しますので、現況届と同時に必ず提出してください。提出がないと手当が減額されますのでご注意ください。