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児童手当
制度の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として高校生年代(18歳年度末)までの子どもを養育している方に支給されます。
児童手当支給額(月額)
- 3歳未満(3歳の誕生月まで)
- 第1・2子 15,000円
- 第3子以降 30,000円
- 3歳から高校生年代
- 第1・2子 10,000円
- 第3子以降 30,000円
- 大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)
- 一律 子の数のカウントのみ
支給期日及び方法
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて、2ヶ月分ずつ支給します。
原則10日に受給者名義の口座へ振り込みます。
- 2月10日(12月、1月分)
- 4月10日(2月、3月分)
- 6月10日(4月、5月分)
- 8月10日(6月、7月分)
- 10月10日(8月、9月分)
- 12月10日(10月、11月分)
※ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日になります。
手続き
初めてのお子さんが生まれたとき・他市区町村から転入したとき
出生届・転入届の際に、認定請求をしてください。手続きに必要なものは以下の通りです。
- 受給者の方の保険証や資格確認書
- 手当の振り込みを希望される金融機関の通帳(受給者名義以外の口座には支給できません。)
- 受給者、配偶者のマイナンバーの分かるもの
- 身元確認書類
- 転入の方のみ児童手当用の所得証明(前住所地税務課等で取り寄せてください。)
※手続きが遅れると手当の支給開始が遅くなる場合があります。
※この他にも受給者の状況に応じて書類の提出を求めています。
※公務員(独立行政法人にお勤めの方を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
2人目以降のお子さんが生まれたとき
出生届の際に、額改定認定請求をしてください。受給者の方の健康保険証を持ってきてください。(申し出がなければ最初に申し出のあった金融機関に手当を振り込みます。)
※手続きが遅れると手当の支給開始が遅くなる場合があります。
住所や氏名が変わったとき
受給者及び支給対象児童が町内で転居したときや、氏名を変更したときは、変更届を提出して下さい。
支給事由が消滅するとき
- 受給者が他の市区町村に転出する場合
※転出届の際に児童手当消滅届を提出し、転出先の市区町村で新規に認定請求をしてください。 - 離婚などで支給対象児童がいなくなった場合
※必ず消滅届を提出してください。 - 受給者が公務員になった場合
※共済組合の健康保険証を持って消滅届を提出してください。
※勤務先で新規に認定請求をしてください。
現況届
毎年6月に養育状況等を確認するため現況届を提出いただいてましたが、令和4年度より現況届の一律の提出義務を見直し、届出により届けられるべき内容を公 簿等によって確認できる方は、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、引き続き現況届の提出が必要な方(公簿等で確認できない方)につきましては、現況届の提出がなければ手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。










