本文
児童手当
制度の概要
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
- 所得制限は平成24年6月分(平成24年10月支給分)からです。
児童手当支給額(月額)
- 3歳未満(3歳の誕生月まで)の児童
- 一律 15,000円
- 3歳以上小学校修了前の児童
- 第1・2子 10,000円
- 第3子以降 15,000円
- 中学生
- 一律 10,000円
特例給付支給額(月額)
一律 5,000円
児童手当所得制限限度額表
平成24年6月分の手当から所得制限が始まります。
所得制限限度額は下の表のとおりです。
所得制限限度額以上の方については、児童1人について「特例給付」として手当月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人~ |
1人増すごとに38万円増 |
所得金額の計算方法
所得金額 = 年間収入金額 - 必要経費 - 80,000円 - 諸控除額(下記)
(源泉徴収票の給与所得控除後の額)
地方税法で控除を受けた場合の控除額
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金 控除を受けた額
- 障害者控除・特別障害者控除 400,000円
- 寡婦(夫)控除 270,000円
- 特別寡婦控除 350,000円
- 勤労学生控除 270,000円
※前年中の所得で審査します。(1から5月分の申請には前々年中)
※扶養人数とはその年の所得における税法上の扶養人数をいいます。
※所得限度額表は改正される場合があります。限度額以上の方で受給していない方は、翌年5月に再度申請してください。
支給期日及び方法
- 6月10日(2月から5月分)
- 10月10日(6月から9月分)
- 2月10日(10月から1月分)
- 受給者名義の口座へ振り込みで支給
※ただし、振込日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日になります。
手続き
初めてのお子さんが生まれたとき・他市区町村から転入したとき
出生届、転入届の際に、認定請求して下さい。受給者の方の健康保険証、手当の振り込みを希望される金融機関の通帳を持ってきてください。受給者名義以外の口座には支給できません。
なお、転入の方は、上記の他に児童手当用の所得証明(前住所地税務課等で取り寄せてください。)が必要です。
お子さんが生まれた方は児童の出生日、転入された方は前住所地の転出予定日から15日以内に手続きをしないと手当の支給開始が遅くなる場合があります。
※公務員(独立行政法人にお勤めの方を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
2人目以降のお子さんが生まれたとき
出生届の際に、額改定認定請求をして下さい。受給者の方の健康保険証を持ってきてください。(申し出がなければ最初に申し出のあった金融機関に手当を振り込みます。)
なお、お子さんの出生日から15日以内に提出をしないと、増額の支給開始が遅れる場合があります。
住所や氏名が変わったとき
受給者及び支給対象児童が町内で転居したときや、氏名を変更したときは、変更届を提出して下さい。
支給事由が消滅するとき
- 受給者が他の市区町村に転出する場合
※転出届の際に児童手当消滅届を提出し、転出先の市区町村で新規に認定請求をしてください。 - 離婚などで支給対象児童がいなくなった場合
※必ず消滅届を提出してください。 - 受給者が公務員になった場合
※共済組合の健康保険証を持って消滅届を提出してください。
※勤務先で新規に認定請求をしてください。
現況届
受給者の方は、毎年6月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、児童手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ町民課から郵便で送付しますので、毎年6月1日における状況を記載して期日までに提出して下さい。
※この届がないと6月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。