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婚姻届
婚姻届(結婚するとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
ただし、国外で日本人同士または、日本人と外国人でその国の方式により婚姻して、日本に報告する場合は婚姻成立の日から3ヶ月以内です。
届出人
夫婦で届出すこともできますし、どちらか一方だけが窓口に来て届出することもできます。また、第三者が「使者」として、代理で届出することもできます。
届出の場所
届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
- 相手の方が外国人の場合は、各国が必要とする添付書類(婚姻要件具備証明書など)
申請書様式
婚姻届書
お近くの市区町村役場で入手してください。